図書のコピーをする際に、コンビニエンス・ストアーで行う場合に比べ、図書館で行う場合には制約がありますが、それはなぜでしょうか。
著作権者の了解なしに著作物を複製することを認めた特例の制定理由が違うこと、及びコンビニの複写機を使う複製については、暫定措置期間中の一時的な取り扱いであることが理由です。
著作権法では、図書館の機能に着目し、一定の条件の下に、著作権者の了解なしにコピーサービスができることとしています(第31条)が、複製の主体はあくまでも図書館でありかつ複製が公の場で行われることから、著作権者との利益の調整を図るため、厳格な条件が定められています。一方、私的使用のための複製(第30条)というのは、一般に個人的な利用目的のために私的領域(例えば自宅)で行われる複製であるので、複製できる範囲(例えば著作物の全部か一部分か)などの条件を定めても実効性がなく、図書館の場合に比べて条件が緩やかになっています。なお、私的使用の目的であっても、公衆が使用する目的で設置された自動複製機器を用いた複製は認められていませんが、当分の間の暫定措置として、現状ではコンビニ等における文献複写機による複製は著作権者の了解がいらないことになっています(附則第5条の2)。