Q.

市立図書館ですが、高価な貴重図書については、購入と同時に複製物を一部作成し、当該複製物を閲覧やコピーサービスに使いたいと考えていますが、著作権の問題はありますか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 図書館等における複製

A.

閲覧用の複製物の作成は、原則として著作権者の了解が必要です。

著作権法では、図書館の機能に着目し、一定の条件の下に、著作権者の了解なしに一定の複製ができることとしています(第31条)。その1つに、「図書館資料の保存のため必要がある場合」(同条第2号)が定められていますが、この規定は、「例えば、欠損・汚損部分の補完、損傷しやすい古書・稀覯(きこう)本の保存などの必要がある場合」(著作権審議会第4小委員会報告書(昭和54年))に限られており、閲覧やコピーサービス用に複製することは、保存のために必要がある場合には該当しません。

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用語の説明

図書館等における複製
著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。

【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合