Q.

映像ソフトのBGMにレコード音源を使っていますが、当該映像ソフトを複製すれば、レコードを複製したといえるのですか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 複製 レコード

A.

レコードの複製に該当します。

映像ソフトのBGMにレコードの音源を利用した場合、当該映像ソフトには、レコードが複製されていることになります(第2条第1項第5号、第2条第1項第15号)。したがって、その映像ソフトを複製すれば、音源に使ったレコードも一緒に複製することになります。

用語の説明

複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。

[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。
レコード
音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。