家族で音楽CDや映像ソフトを鑑賞するのは、権利者に無断でできないのですか。
著作権者等の了解は必要ありません。
演奏権及び上映権は、公衆(不特定又は特定多数)に対し、著作物を見せ又は聞かせるために演奏(録音されている演奏の再生も含みます。)又は上映することについての権利(第22条、第22条の2)であり、家族(特定少数)で音楽CDや映像ソフトを鑑賞することに著作権者の了解は必要ありません。なお、実演家等の権利(著作隣接権)には、演奏権や上映権はありません。
著作権者等の了解は必要ありません。
演奏権及び上映権は、公衆(不特定又は特定多数)に対し、著作物を見せ又は聞かせるために演奏(録音されている演奏の再生も含みます。)又は上映することについての権利(第22条、第22条の2)であり、家族(特定少数)で音楽CDや映像ソフトを鑑賞することに著作権者の了解は必要ありません。なお、実演家等の権利(著作隣接権)には、演奏権や上映権はありません。