図書館で映像ソフトを貸し出しすることについて、著作権の問題はありますか.視聴覚ライブラリーにおける映画フイルム等の貸し出しについてはどうですか。
映像の著作権 | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1)
著作権法施行令で定める一定の施設であれば、著作権者の了解なしに、映像ソフトを貸し出すことができますが、著作権者への補償金の支払いが必要です。
映像ソフト・映画フィルム等の貸出しについては、非営利・無料でかつ、[1]国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設、[2]図書館法第2条第1項の図書館(公立図書館等)などの一定の施設であれば、著作権者の了解は必要ありませんが、映像ソフトの貸出しが市場に与える影響に鑑み、貸出す際は著作権者に相当額の補償金を支払わねばならないことになっています(第38条第5項、令第2条の3)。なお、現状では、(社)日本図書館協会、(社)日本映像ソフト協会の2つの団体が図書館向けの貸出用ソフトの供給システムを有しており、そのシステムでは補償金込みの販売価格で当該ソフトを入手できるようになっています。
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用語の説明
- 営利を目的としない上演等(1)
- 著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。
1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)
2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと