Q.

友人又は貸しレコード店から借りた音楽CDを自分や家族で楽しむためにMDに複製する場合、著作権の問題はありますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 私的使用のための複製 複製

A.

友人又は貸しレコード店から借りた音楽CDを自分や家族で楽しむために、自分がMDに複製することは、「私的使用のための複製」に該当し、著作権者及び著作隣接権者の了解なしに行うことができます。

なお、主としてデジタル形式で著作物等の複製を行うことを目的とする録音機器(MDレコーダー等)及び録音媒体(MD等)を使い、私的使用のために複製する場合は、音楽CD等にかかる著作権者(作詞家・作曲家等)及び著作隣接権者(演奏家・歌手等の実演家、レコード原盤を製作したレコード製作者)に一定の補償金を支払う必要がありますが、この補償金は録音機器や録音媒体の販売価格に含まれており、補償金の管理団体を通じて、権利者に分配されています(第30条)。

用語の説明

私的使用のための複製
著作権の制限規定の一つです(第30条)。

「テレビ番組を録画しておいて後日自分で見る場合」などのように、「家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用することを目的として、使用する本人が複製する場合」の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたりプリントアウトしたりすること(いずれも「複製」に該当する)にも、この例外は適用されます。また、学校の児童生徒などが本人の「学習」のために行う複製(コンピュータ、インターネット等の利用を含む)も、この例外の対象です。
【条件】
ア 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
イ 使用する本人が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
エ コピーガードを解除して(又は解除されていることを知りつつ)複製するものでないこと
オ 著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードするものでないこと

なお、政令(著作権法施行令)で定めるデジタル方式の録音録画機器・媒体を用いてコピー(複製)する場合には、著作権者に「補償金」を支払う必要がありますが、これらの機器・媒体については、販売価格に「補償金」があらかじめ上乗せされていますので、利用者が改めて「補償金」を支払う必要はありません。
複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。

[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。