あなたの著作物でも、何もしなければ、著作者は友人として取り扱われます。
著作者とは、著作物を創作した者のことをいいます(第2条第1項第1号)が、外部からは本当の著作者が誰か分かりにくいので、著作権法では、著作物を公表した際に著作者名として表示された者を著作者と推定するとしています(第14条)。推定するというのは、著作者でないと主張する人が、反証を挙げなければ、著作者の表示が法律上真実と認められると意味でして、本当の著作者が自分が著作者であることを立証すれば、この推定は覆ります。
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用語の説明
- 著作者
- 著作者とは、「著作物を創作した者」のことです(第2条第1項第2号)。一般には、自然人が著作者ですが、我が国の場合、一定の条件を満たした場合には、法人等が著作者になるときがあります(第15条)。また、一般に小説家や画家や作曲家などの「創作活動を職業とする人」だけが著作者になると考えられがちですが、創作活動を職業としていなくても、作文・レポートなどを書いたり、絵を描いたりすれば、それを創作した人が著作者になります。つまり、小学生や幼稚園児などであっても、絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者となります。上手いか下手かということや、芸術的な価値などといったことは、一切関係ありません。また、私たちが手紙を書けば、多くの場合、その手紙が著作物となります。私たちは、日常生活を送る中で、多くの著作物を創作しています。ただ、そうした著作物が出版されたり、放送されたりして経済的に意味のある形で利用されることがほとんどないため、著作者であることや著作権を持っていることを意識することが少ないだけのことです。
- 著作者の推定
- 著作者が誰であるかについての立証を容易にするため、著作権法では、著作物の原作品(例 絵画、彫刻)に、又は著作物を公衆に提供・提示した際(例 出版物の販売)に、氏名・名称などが表示されている者を、この著作物の著作者と推定すると規定しています(第14条) 著作者と推定されることにより、相手方が反証をしなければ、表示者が著作者として取り扱われることになります。