Q.

私が本名で発表した論文の著作権は、いつから、いつまで保護されますか。

 論文の著作権  | 関連用語: 映画の著作物の保護期間 団体名義の著作物の保護期間 保護期間の計算方法 無名又は変名の著作物の保護期間

A.

あなたがその論文を執筆したときから、あなたの死後50年間保護されます。

著作権の原則的保護期間は、著作物の創作のときから始まり、著作者の死後50年までです(第51条)。ただし、無名又は変名(ペンネーム等)で発表した場合、著作者名が団体名義の場合、映画の著作物の場合などについては、例外的に原則公表後50年(映画は公表後70年)の保護期間が定められています(第52条、第53条、第54条)。なお、保護期間については、特例が多く注意が必要です。また、期間の計算は暦年計算で、死亡した年の翌年から起算します。例えば2004年12月1日に死亡した場合の計算は、2004に50を加えた2054年の12月31日までになります(第57条)。

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用語の説明

映画の著作物の保護期間
映画の著作物の保護期間は、公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年)です(第54条)。また、期間の計算は暦年計算で、公表された年の翌年の1月1日から起算します。例えば2004年1月12日に公開された映画の保護期間は、2004年に70年を加えた2074年12月31日までということになります。なお、映画の著作物は、旧著作権法の時代から現在にいたるまで、数回保護期間を延長しております(最新改正、平成16(2004)年1月から、公表後50年から公表後70年に延長)。保護期間が延長される際に、延長前に既に著作権が消滅していると著作権は復活しないという調整措置が行われているので、保護期間の計算には注意が必要です。
団体名義の著作物の保護期間
著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年までですが、死後起算が出来ない又は不適当な著作物については、公表後起算になっています。団体名義の著作物というのは、法人が著作者かどうかにかかわらず、著作者名義が団体名義であるものをいいますが、外形的には著作者が団体であることから死後起算にはなじまないので、公表後50年まで保護されることになっています(第53条)。なお、創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年となっています。
保護期間の計算方法
計算方法を簡単にするため、すべての期間は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。 例えば、手塚治虫さんの著作物は、手塚さんが平成元年 (1989年) に亡くなられましたから、1989に50を加えた2039年の12月31日まで保護されることになります。なお、著作隣接権の場合も同様です。
無名又は変名の著作物の保護期間
著作物の原則的保護期間は、著作者の死後50年までですが、無名又は変名(雅号、筆名、略称等)の著作物については、著作者の特定が出来ないため、公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで)までです(第52条)。ただし、変名の場合であっても、広く一般に周知されて名前と顔が一致するような変名の場合は原則に戻って死後50年まで保護されます。また、保護期間中に、実名の登録(第75条)が行われた場合や改めて実名で公表し直した場合についても原則に戻ります(第52条第2項)。