マルC表示をつけなくても保護されます。
マルC表示というのは、万国著作権条約に根拠がある制度で、著作権の享有について何ら方式を要しないという無方式主義の国の著作物が、登録や著作権表示等の方式を義務付けている国で保護されるための条件として、マルCのマーク、著作権者名、第一発行年を、例えば出版物の発行の際に表示する必要があるものです。日本と米国は、米国が1989年にベルヌ条約に加盟するまでは、万国著作権条約を通じて相互に著作物を保護していましたが、当時の米国著作権法は、著作権を主張するためにはマルCマークが必要であり、また、著作権侵害者を訴えるためには訴訟要件としての登録が必要という方式主義を採用していました。したがって、かつては米国で保護されるためにはマルC表示が必要であるといわれていましたが、現在は米国のベルヌ条約加盟と同時に国内法も改正され、マルC表示がなくとも保護されることになりました。なお、マルC表示は著作権者が著作権を主張していることを知らせる有力な手段であることであることは間違いなく、またマルC表示を付す慣行も定着しているところから、この慣行をあえて止める必要はないものと考えられます。
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用語の説明
- 無方式主義
- 権利の享有に際し、登録、作品の納入(納本)、権利の表示といった、いかなる方式も必要としないという原則のことです。