Q.

写真の著作物の保護期間を教えてください。

 写真の著作権  | 関連用語: 旧法の保護期間等との調整

A.

著作者の死後50年までです。

写真の保護期間については、旧法では、発行後10年(未発行の場合は創作後10年)まででした(暫定延長で最終的に13年まで)。その後、昭和46(1971)年施行の現行法に引き継がれ、公表後50年(未公表の場合は創作後50年)までになり、更に平成9(1987)年からは現行の保護期間に延長されました。このように写真の保護期間は、何度かの改正を経て、現在の保護期間になったわけですが、保護期間が延長される時点で著作権が消滅しているものは復活しない等の調整措置により、写真の創作又は公表の年によっては、現行法の保護期間とは異なる保護期間になるものもあり注意が必要です。

用語の説明

旧法の保護期間等との調整
旧著作権法と現行著作権法では、例えば旧著作権法では原則的保護期間が死後30年(暫定延長の結果最終的には実名の著作物は死後38年まで延長)までだったのが、現行著作権法では死後50年に延長されたなど著作物の種類等にもよりますが、著作物の保護期間が大きく異なっています。そのため、現行著作権法の施行時(昭和46年(1971年)1月1日)に、旧著作権法の下で著作権が消滅している著作物の著作権は復活しないこと(附則第2条)、旧著作権法の下で創作された著作物の保護期間が現行著作権法による保護期間より長い場合は旧著作権法の保護期間による(附則第7条)こととの調整措置がおかれました。また、例えば映画の著作物のように、現行著作権法施行後に保護期間が延長されたもの(平成16(2004)年1月1日に公表後50年までから公表後70年までに延長)も、基本的には同様の措置を講じています。

そのため、特に旧著作権法の下で創作された著作物については、外国人の著作物に適用がある戦時加算も含め、注意が必要です。なお、具体的には、文化庁ホームページに掲載している「著作権テキスト」の4(4)保護期間の最後にある「[参考1]旧著作権法下における著作権の保護期間について」を参照してください。