Q.

私は写真家ですが、昭和30年(1955年)に写真誌に掲載された私の写真は現在保護されているのでしょうか。

 写真の著作権  | 関連用語: 旧法の保護期間等との調整

A.

著作権は消滅しており保護されません。

現行著作権法では、著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年まで保護されると定められており、写真の著作物についても同様の取り扱いがされております(第51条)。しかしながら、現行著作権法は昭和46年(1971年)1月から施行されましたが、一旦消滅した著作権は復活しないとの考えの下に、現行法の施行時に旧著作権法の保護期間が満了している著作物は、現行法の適用がないとの調整規定が設けられました(附則第2条)。旧著作権法では、写真の保護期間は原則として発行後10年と定められていたため、昭和30年に雑誌に掲載された写真の著作権は昭和40年(1965年)末に消滅しており、現行法に乗り移ることができません。なお、当時は新著作権法の準備中で、写真の保護期間も50年に改正する方向で進行中でしたが、時間切れによる権利消滅を防ぐために、2回に分けて写真の保護期間の暫定延長措置がとられ最終的に発行後13年まで延長されましたが、結局昭和31年(1956年)までに発行された写真の著作権はすでに消滅していることになります。

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用語の説明

旧法の保護期間等との調整
旧著作権法と現行著作権法では、例えば旧著作権法では原則的保護期間が死後30年(暫定延長の結果最終的には実名の著作物は死後38年まで延長)までだったのが、現行著作権法では死後50年に延長されたなど著作物の種類等にもよりますが、著作物の保護期間が大きく異なっています。そのため、現行著作権法の施行時(昭和46年(1971年)1月1日)に、旧著作権法の下で著作権が消滅している著作物の著作権は復活しないこと(附則第2条)、旧著作権法の下で創作された著作物の保護期間が現行著作権法による保護期間より長い場合は旧著作権法の保護期間による(附則第7条)こととの調整措置がおかれました。また、例えば映画の著作物のように、現行著作権法施行後に保護期間が延長されたもの(平成16(2004)年1月1日に公表後50年までから公表後70年までに延長)も、基本的には同様の措置を講じています。

そのため、特に旧著作権法の下で創作された著作物については、外国人の著作物に適用がある戦時加算も含め、注意が必要です。なお、具体的には、文化庁ホームページに掲載している「著作権テキスト」の4(4)保護期間の最後にある「[参考1]旧著作権法下における著作権の保護期間について」を参照してください。