Q.

駅前等に設置されているセルフサービスのスピード写真機で撮影した、証明写真は著作物として保護されますか。また、保護される場合、この写真の著作者は誰になるのでしょうか。

 写真の著作権  | 関連用語: 写真の著作物 著作物

A.

一般に著作物として保護されないと考えられます。

著作権法第10条第1項第8号で保護される写真の著作物とは、写真によって何を表現しようとするのかという意思決定、構図をいかにとるかの判断、シャッターチャンスをいかに計るかなど一連の活動における創作性を評価するものと考えられます。スピード写真機による証明写真などは、単に座ったら自動的にシャッターが切られる仕組みであり一般に創作性が認められないので、写真の著作物ということはできません。

用語の説明

写真の著作物
著作権法上、写真の著作物は、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む(第2条第4項)」と規定されており、一般概念の写真より広い概念です。具体的には、従来のネガ・ポジ方式の写真やデジタル方式の写真のみならず、写真染め、グラビアなども写真の概念に含まれます。なお、絵画を忠実に撮影した写真や、駅の構内などに設置された自動撮影機によるスピード写真のようなものは、一般に創作性がなく写真の著作物ではないと考えられていますが、この創作性は高度なものである必要はないので、素人のスナップ写真も写真の著作物と考えられます。
著作物
「著作者の権利」によって「保護」される対象が著作物です。著作物は、著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
と定義されています(第2条第1項第1号)。

具体的にどのようなものが著作物であるのかは、第10条に例示されています。

しかし、これらはあくまでも例示であって、著作物はこれだけに限りません。先に述べた定義にあてはまるもの、すなわち、以下の条件をすべて満たすものは、表に掲げられていないものであっても、著作物に該当することになります。定義の解釈は次のとおりです。

(a)「思想又は感情」を
(b)「創作的」に
(c)「表現したもの」であって、
(d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの

(a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」など(人の思想や感情を伴わないもの)が著作物から除かれます。

(b)の条件によって、他人の作品の「模倣品」など(創作が加わっていないもの)が著作物から除かれます。また、「ありふれたもの」(誰が表現しても同じようなものになるもの)も創作性があるとはいえません。

(c)の条件によって、「アイディア」など(表現されていないもの)が著作物から除かれます(ただし、アイディアを解説した「文章」は表現されているため著作物になり得ます)。

(d)の条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。

(注) 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。このため、例えば、ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合、1) その製法に従って、その薬を「製造・販売」すること(アイディアの利用)は、特許権の侵害となり、2) その製法を書いた「論文をコピー」すること(表現の利用)は、「著作権」の侵害になります。