Q.

商店街に設置されている彫刻が写った町の写真をホームページに掲載するとき、その彫刻の著作権者の了解が必要ですか。

 写真の著作権  | 関連用語: 公開の美術の著作物等の利用

A.

必要はありません。彫刻は著作物ですが、屋外に恒常的に設置されているものの場合は、販売を目的として複製する場合などを除き、原則として著作権者の了解なしに利用することができます(第46条)。なお、他人が撮影した写真を使用する場合は、撮影者の了解が必要なことは言うまでもありません。

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用語の説明

公開の美術の著作物等の利用
著作権の制限規定の一つです(第46条)。一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」や「建築の著作物」を利用する場合の例外で、以下の場合を除き、自由に利用できることとされています。

【条件】
次のいずれにも該当しないこと
ア 「彫刻」を増製するような場合
イ 全く同じ「建築の著作物」を建設する場合
ウ 一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
エ 「美術品」について複製の販売を目的とする場合
オ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)