Q.

自分で撮影した風景や電車の写真を自己のホームページで公開する場合、著作権の問題はありますか。

 写真の著作権  | 関連用語: 公開の美術の著作物等の利用

A.

問題はありません。著作権は、他人の著作物を利用する場合に問題になるもので、自分で撮った写真を利用することは、一般的に著作権の問題は生じません。なお、被写体が著作物の場合は問題が生じる可能性がありますが、この場合でも、被写体が例えば公園の銅像のように屋外に恒常的に設置されている美術の著作物や、建築の著作物の場合は大幅な自由利用が認められています(第46条)。

用語の説明

公開の美術の著作物等の利用
著作権の制限規定の一つです(第46条)。一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」や「建築の著作物」を利用する場合の例外で、以下の場合を除き、自由に利用できることとされています。

【条件】
次のいずれにも該当しないこと
ア 「彫刻」を増製するような場合
イ 全く同じ「建築の著作物」を建設する場合
ウ 一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
エ 「美術品」について複製の販売を目的とする場合
オ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)