Q.

インターネットプロバイダーは、著作物の伝達者として、著作権法上、著作隣接権者として保護されていますか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 公衆送信 実演 自動公衆送信 著作隣接権 放送 有線放送 有線放送事業者 レコード

A.

一般に保護されていません。

我が国の著作権法では著作物の伝達者を著作隣接権制度で保護していますが、この制度では、実演、レコード、放送及び有線放送が保護の対象となっております。この中で有線放送というのは、同時に多数の人に同一の内容の送信を行うもので、CATVや音楽有線放送などが該当します。インターネットプロバイダーは、インターネット上での情報の伝達のサービスを提供する者のことをいいますが、同事業者の行為は、基本的に個々の利用者からのリクエストに応じた送信であり、有線放送事業者の行為とは異なります。

用語の説明

公衆送信
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます(第2条第1項第7の2号)。公衆送信は、その利用形態によって、放送や有線放送のように同一の内容を同時に公衆へ送信する形態のもの(第2条第1項第8号、第2条第1項第9号の2)と、インターネット送信のように利用者のリクエストに応じて送信する形態の2つに大別されます。また後者は、更にホームページに掲載された情報が利用者の求めに応じ送信されるように送信行為が自動的に行われるものを「自動公衆送信」(第2条第1項第9の4号)と呼び、ファックス送信のように利用者の求めに応じ手動で送信する場合と区別しています。これは、自動公衆送信については、ホームページに情報を掲載している状態すなわち利用者の求めがあればいつでも送信できる状態に置くことを「送信可能化」(第2条第1項第9の5号)の状態とし公衆送信の概念に含めているからです。したがって、権利者側から見れば、自分の著作物がホームページに掲載されている状態をもって公衆送信権(第23条第1項)侵害を主張できるため、送信行為があったことの立証負担が軽減されることになります。

なお、同一の建物内や敷地内で有線LANもしくは無線LANを用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備を用いて行う送信等とのバランスを考慮し、プログラムの著作物を除き公衆送信には該当せず、例えば音楽の演奏、脚本の上演、映画の上映、本の口述に該当することになっています。
実演
著作隣接権の保護の対象です。実演とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことをいいます(第2条第1項第3号)。

著作物以外のものを演じる場合で芸術的な性質を有するものとは、具体的には、奇術、曲芸、手品、物真似などのことです。なお、体操の「床運動」や、「フィギュアスケート」の演技などは、「競技」として行われるもので、「芸能」ではないので、実演ではありませんが、同じような行為でもアクロバットショーやアイススケートショーのように、「観客向けのショー」として行われるものは実演になります。
自動公衆送信
サーバー等の送信用コンピュータに蓄積された情報を、公衆のアクセスがあり次第、自動的にその端末機器に向けて情報を送信することをいいます(第2条第1項第9の4号)。インタラクティブ送信(双方向型送信)とも呼ばれます。放送や有線放送のように同時に多数の人に送信する形態のものは自動公衆送信には当たりません。
著作隣接権
著作物等を「伝達する者」(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に付与される権利です。著作隣接権は、実演等を行った時点で「自動的」に付与されるので、登録等は不要です(無方式主義)。

こうした「伝達」は様々な形態で行われていますが、条約の規定や諸外国の著作権法では、多くの場合「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」の三者が、著作隣接権を持つ主体とされています。しかし、日本の著作権法はこれよりも保護が厚く、「有線放送事業者」にも著作隣接権を付与しています。
放送
「公衆送信」のうち、公衆(不特定又は特定多数の人)によって同一の内容 (著作物に限らない) が同時に受信されることを目的として行う無線の送信であり、具体的には、テレビ放送のように、番組が「常に受信者の手元まで届いている」ような送信形態のものです(第2条第1項第8号)。
有線放送
公衆送信のうち、公衆によって同一の内容(著作物に限らない)が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいいます(第2条第1項第9の2号)。音楽有線放送、CATVなどが該当します。
有線放送事業者
有線放送を業として行う者をいいます(第2条第1項第9号の3)。
レコード
音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。