著作隣接権制度ができた現行著作権法の施行前(昭和46年前)に行われた実演は保護されるのですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 旧法の保護期間等との調整 実演の保護期間
保護されます。
旧著作権法では、演奏・歌唱を著作物として保護しており、保護期間も実演家の死後30年まででした。昭和46年(1971年)の新しい著作権法(現行法)の施行にともない、新法施行前に行われた演奏・歌唱で、新法施行時に旧法による著作権が存在していたものは著作隣接権制度により保護されることになりました。現行法施行時の実演家の権利の存続期間は、実演が行われたときから20年でしたが、その後30年になり、現在は50年間保護されます。
なお、旧法では死後30年までの保護でしたから、新制度への以降にあたり既得権保護の観点から、旧法による保護期間の方が新制度のものより長い場合は従来どおり死後30年とする(ただし、新法施行の日から50年を限度(2021年)とする)という経過措置があります。
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用語の説明
- 旧法の保護期間等との調整
- 旧著作権法と現行著作権法では、例えば旧著作権法では原則的保護期間が死後30年(暫定延長の結果最終的には実名の著作物は死後38年まで延長)までだったのが、現行著作権法では死後50年に延長されたなど著作物の種類等にもよりますが、著作物の保護期間が大きく異なっています。そのため、現行著作権法の施行時(昭和46年(1971年)1月1日)に、旧著作権法の下で著作権が消滅している著作物の著作権は復活しないこと(附則第2条)、旧著作権法の下で創作された著作物の保護期間が現行著作権法による保護期間より長い場合は旧著作権法の保護期間による(附則第7条)こととの調整措置がおかれました。また、例えば映画の著作物のように、現行著作権法施行後に保護期間が延長されたもの(平成16(2004)年1月1日に公表後50年までから公表後70年までに延長)も、基本的には同様の措置を講じています。
そのため、特に旧著作権法の下で創作された著作物については、外国人の著作物に適用がある戦時加算も含め、注意が必要です。なお、具体的には、文化庁ホームページに掲載している「著作権テキスト」の4(4)保護期間の最後にある「[参考1]旧著作権法下における著作権の保護期間について」を参照してください。 - 実演の保護期間
- 実演は、実演を行った時点で、登録等の何らの方式を要さず自動的に権利が発生し、その実演が行われた年の翌年の1月1日から起算して、50年間保護されます。例えば、2004年1月12日に行われた実演は、2004年に50を加えた2054年の12月31日まで保護されることになります。