Q.

米国から輸入されたいわゆる洋楽レコードに録音されている米国人の演奏や歌唱は、日本で保護されますか。

 音楽の著作権

A.

日米両国ともWTO(世界貿易機関)に加盟していますので、WTO協定の附属書であるTRIPS協定に基づき、相互に実演を保護することになっています。また、両国ともWIPO(世界知的所有権機関)実演・レコード条約に加盟しており、同様の保護関係にあります。しかし、実演に関する国際条約では、著作物の場合と異なり、実演家の国籍を保護の基準にしていないので、米国人の実演だからといって無条件に保護されるわけではありません。質問の場合ですと、その実演が米国等のWTO(世界貿易機関)加盟国かWIPO実演・レコード条約加盟国で行われたものか、両条約の加盟国以外で行われた実演であっても、その実演が収録されているレコードの原盤製作者(レコード製作者)が両条約加盟国の者か、米国が加盟していない実演家等保護条約(ローマ条約)等の他の条約の加盟国の者である場合は、我が国でも保護されることになっています。なお、詳細については、著作権法の「保護を受ける実演」を参照してください(第7条)。