Q.

スポーツの試合は実演ですか。

 演劇の著作権  | 関連用語: 実演 実演家

A.

一般に実演ではありません。

スポーツのプレーは、一般に演劇や舞踊のように著作物を演じているわけではなく、しかもプレー自体は芸能的な性質を有する行為でもないので、一般に著作権法上の実演には該当しません(第2条第1項第3号)。

用語の説明

実演
著作隣接権の保護の対象です。実演とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことをいいます(第2条第1項第3号)。

著作物以外のものを演じる場合で芸術的な性質を有するものとは、具体的には、奇術、曲芸、手品、物真似などのことです。なお、体操の「床運動」や、「フィギュアスケート」の演技などは、「競技」として行われるもので、「芸能」ではないので、実演ではありませんが、同じような行為でもアクロバットショーやアイススケートショーのように、「観客向けのショー」として行われるものは実演になります。
実演家
実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者又は実演を演出した者をいいます(第2条第1項第4号)。