著作物の場合、日本国民の著作物は無条件で保護されますが、実演については、国籍は関係なく、例えばあなたが日本国内で行った実演や日本原盤のレコードに吹き込んだ実演等は保護されます。また、国際条約により保護されるものとしては、例えば、あなたが実演家等保護条約(ローマ条約)、WTO(世界貿易機関)協定の一部であるTRIPS協定等の実演に関する国際条約の加盟国において行った実演やこれらの条約により保護される原盤(レコード)に吹き込んだ実演が日本で保護されます。なお、詳細については、著作権法の「保護を受ける実演」(第7条)を見てください。
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用語の説明
- 実演
- 著作隣接権の保護の対象です。実演とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことをいいます(第2条第1項第3号)。
著作物以外のものを演じる場合で芸術的な性質を有するものとは、具体的には、奇術、曲芸、手品、物真似などのことです。なお、体操の「床運動」や、「フィギュアスケート」の演技などは、「競技」として行われるもので、「芸能」ではないので、実演ではありませんが、同じような行為でもアクロバットショーやアイススケートショーのように、「観客向けのショー」として行われるものは実演になります。 - 保護を受ける著作物
- 我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。
(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件) - レコード
- 音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。