日本人である私が外国でレコード原盤を作成した場合、当該原盤の権利は我が国で保護されますか。
音楽の著作権 | 関連用語: 保護を受けるレコード レコード レコード製作者
保護されます。
著作権法は、日本国民(法人を含む)をレコード製作者とする原盤(レコード)を保護しており、このいわゆる国籍の基準を満たせば、原盤(レコード)の作成地がどこであっても、日本で保護されます。
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用語の説明
- 保護を受けるレコード
- 我が国の著作権法によって保護を受けるレコードは、次のいずれかに該当するものです(第8条)。
ア 日本国民(法人を含む)が作ったレコード
イ 日本国内で作られた(音が最初に日本国内で固定された)レコード
ウ 「実演家等保護条約」「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」「TR IPS協定」「レコード保護条約」により我が国が保護の義務を負うレコード - レコード
- 音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。
- レコード製作者
- ある音を最初に固定(録音)して原盤(レコード)を作った者のことをいいます(第2条第1項第6号)。