Q.

私は、中国在住の日本人ですが、私の書いた小説は日本で保護されますか

 文章の著作権  | 関連用語: 保護を受ける著作物

A.

保護されます。

著作権法では、保護の基準の一つに国籍の基準を採用していますので、あなたが日本国籍を有していれば、その著者の居住地がたとえ中国であっても、日本では日本の著作権法により保護されます(第6条)。

用語の説明

保護を受ける著作物
我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。

(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)