関連する質問
用語の説明
- 遡及効
- 一般的には、法律の効力が当該法律の施行前に生じた事実にまで及ぶことを意味します。著作権又は著作隣接権に関する国際条約は、条約の種類により、遡及を原則としているものとそうでないものに分かれます。例えば、著作権の基本条約であるベルヌ条約は、遡及を原則としており、条約の発効前に創作された著作物であっても、条約の発効時に保護期間の満了等により著作権が消滅していない限り、保護する必要があることになっています。著作権に関する知的所有権機関条約、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約、TRIPS協定及び視聴覚実演に関する北京条約がこのタイプです。一方、条約の発効後に創作された著作物等についてのみ保護するという不遡及を原則としている条約は、万国著作権条約、実演家等保護条約(ローマ条約)及びレコード保護条約があります。