Q.

私は、レコード原盤を作っている音楽出版者の録音技術者ですが、私が担当したレコード原盤の権利(レコード製作者の権利)は私にあるのでしょうか。

 音楽の著作権  | 関連用語: レコード レコード製作者

A.

あなたではなく、あなたが所属している音楽出版者にあります。

著作権法では、レコード製作者の定義を「レコードに固定されている音を最初に固定した者」と規定しています(第2条第1項第6号)が、固定した者とは物理的に録音という行為を行なった者を指すのではなく、録音行為の法律的な主体を指すと解されています。したがって、音楽出版者の従業員が、仕事で録音行為を行なった場合は、音楽出版者がレコード製作者になり、レコード原盤に関する権利を持ちます。

用語の説明

レコード
音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。
レコード製作者
ある音を最初に固定(録音)して原盤(レコード)を作った者のことをいいます(第2条第1項第6号)。