あなたと音楽出版者の契約の内容によります。
あなたが締結した「音楽出版契約」というものが、文字通り音楽作品を楽譜として出版することを許諾するという内容であれば、著作権はあなたが持っています。また、出版に関する権利(複製権の一部)を出版者に譲渡するという内容であれば、その権利だけは出版者に移りますが、作品を演奏する権利やレコード化する権利は、あなたにあります。しかし、その内容が、音楽出版者にあなたの著作権を管理させる契約の場合は、一般に音楽出版者の収入の一定割合が著作者に分配されることや、契約期間の満了・契約違反等の場合には著作権が著作者に返還されることを条件に出版者に著作権を譲渡することを内容とする契約が多く、この場合は、著作権者は音楽出版者ということになります。
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用語の説明
- 著作権の譲渡
- 著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。
また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。
また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。