あるミュージシャンと契約してコンサートを開催するのですが、演奏曲は全て当該ミュージシャンのオリジナル楽曲を使います。著作権の問題はないと思うのですがどうですか。
音楽の著作権 | 関連用語: (社)日本音楽著作権協会
一般的に言いますと、アマチュアの場合は問題ありませんが、プロの場合は著作権の管理事業者(ほとんどの場合(社)日本音楽著作権協会)からの許諾と使用料の支払いが必要と考えられます。
アマチュアの場合は、著作権を自己管理している場合がほとんどでしょうから、本人の了解があれば著作権の問題は生じません。しかし、プロの場合は、著作権を直接又は音楽出版社を通じて著作権の管理事業者に委託していることが多く、特に日本音楽著作権協会の場合は、権利の管理は信託の方法によるため、ミュージシャンは著作者ではあるが、著作権者ではないことになり、自分の曲にもかかわらず、許諾を得なければ演奏できないことになっています。したがって、プロのミュージシャンの世界では、コンサートでオリジナル曲しか演奏しないとしても、主催者は同協会と契約し使用料を支払うのが通常です。
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用語の説明
- (社)日本音楽著作権協会
- 音楽の著作権を集中管理している著作権等管理事業者団体の1つです。通称JASRAC(ジャスラック)。 作詞家、作曲家、音楽出版社等・団体と信託による管理委託契約を締結し、音楽の複製、演奏、出版、配信、放送・有線放送、貸与などほとんどの利用形態について管理しています。