Q.

自分の耳で聴き取ったヒット曲をデータ化して着メロにしたのですが、データ化した曲について私が権利を主張することはできますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 複製 翻案権

A.

既成の楽曲を電子データ化したとしても、その人に新たな権利が生まれることはありません。CDやレコードを録音すれば複製になりますが、そのまま録音しなくても、その楽曲を聴きながら採譜すれば、それはその楽曲を複製したことになります。同様に、楽曲を電子データ化することは、それは単なる複製であって、新たに著作物を創作したことにはなりません。

用語の説明

複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。

[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。
翻案権
二次的著作物の創作権(第27条)の一つです。著作物に創作性を加えて別の著作物を作成する権利のことをいい、原作を脚本にしたり(脚色化)、映画にしたり(映画化)、文書を要約したりする場合に働く権利です。