Q.

地震のデータは著作物ですか。地震のデータをまとめて表にしたものはどうですか。

 図形の著作権  | 関連用語: 図形の著作物 著作物

A.

地震のデータ自体は著作物ではありませんが、それを表にしたものは、著作物として保護される可能性はあります。

数値データそのものは事実を表すものであり、著作物であることの要件である思想感情を創作的に表現したものではないので、一般に著作物とは考えられません。これに対して、データをまとめて表にしたものについては、データを表にするに当たって、例えば見る人に分かりやすくするための創意工夫があるということであれば、図形の著作物として保護されることになります。

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用語の説明

図形の著作物
地図、学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形も著作物の概念に含まれています(第10条第1項第6号)。具体的には、道路地図、住宅地図、建築物の設計図、グラフ、立体的な地球儀、人体模型などが考えられます。
著作物
「著作者の権利」によって「保護」される対象が著作物です。著作物は、著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
と定義されています(第2条第1項第1号)。

具体的にどのようなものが著作物であるのかは、第10条に例示されています。

しかし、これらはあくまでも例示であって、著作物はこれだけに限りません。先に述べた定義にあてはまるもの、すなわち、以下の条件をすべて満たすものは、表に掲げられていないものであっても、著作物に該当することになります。定義の解釈は次のとおりです。

(a)「思想又は感情」を
(b)「創作的」に
(c)「表現したもの」であって、
(d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの

(a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」など(人の思想や感情を伴わないもの)が著作物から除かれます。

(b)の条件によって、他人の作品の「模倣品」など(創作が加わっていないもの)が著作物から除かれます。また、「ありふれたもの」(誰が表現しても同じようなものになるもの)も創作性があるとはいえません。

(c)の条件によって、「アイディア」など(表現されていないもの)が著作物から除かれます(ただし、アイディアを解説した「文章」は表現されているため著作物になり得ます)。

(d)の条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。

(注) 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。このため、例えば、ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合、1) その製法に従って、その薬を「製造・販売」すること(アイディアの利用)は、特許権の侵害となり、2) その製法を書いた「論文をコピー」すること(表現の利用)は、「著作権」の侵害になります。