アンケート調査や新製品の案内状が送れるように顧客情報を整理したデータベースは著作物ですか。
データベースの著作権 | 関連用語: データベースの著作物
顧客の様々なデータをコンピュータで検索できるように体系的に構成したデータベースのうち、情報の選択や体系的な構成に創作性を有するものはデータベースの著作物として保護されます。創作性の有無の判断は難しいですが、商業的に価値のあるデータベースであれば著作物の可能性が高いと思われます。
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用語の説明
- データベースの著作物
- データベースとは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(第2条第1項第10号の3)」をいい、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するデータベースは著作物としての保護を受けます(第12条の2)。
例えば、学術論文の書誌事項や全文を蓄積したデータベース、企業内の従業員に関する情報や顧客情報を蓄積したデータベースなどがあります。
データベースの著作物は、編集著作物と類似する面を持っていますが、「素材の配列」ではなく「情報の体系的な構成」に著作物としての重要な要素を認めている点で異なっています。「体系的な構成」とは、コンピュータで検索するためのコード、個々の情報の属性(数値なのか文字なのかなど)、情報の文字数や桁数などを設定し、それに従って情報を整理し、組み立てることを言います。