大学図書館は、学内の教職員や学生に限定して、発行された雑誌の記事や論文をデータベースに蓄積し、利用者の求めに応じて、その調査研究のためにネットワークで送信することは認められますか。
文章の著作権 | 関連用語: 図書館等における複製
一般的に著作権者の了解が必要です。
資料の電子化は、著作物の複製に該当し、著作権者の了解が必要です。大学図書館、公共図書館等の著作権法第31条の適用がある図書館では、「図書館資料の保存のため必要がある場合」に著作権者の了解なしに複製ができることになっていますが、これはあくまで「損傷しやすい古書・稀覯(きこう)本」(著作権審議会第4小委員会報告書(昭和54年))などに限られています。
なお、複製の了解を得たものを、質問のように大学構内のネットワークに送信することは、有線、無線を問わず、公衆送信には該当せず問題ありませんが、ネットワークを利用して大学外の利用者にも配信する場合は、複製の了解とは別に公衆送信の了解も必要です。
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用語の説明
- 図書館等における複製
- 著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。
【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合