Q.

図書館は、破損等のおそれがある貴重図書や調査研究を目的としているとは通常考えられない美術全集、写真集、地図帳等の複写サービスの求めを断ることはできますか。

 写真の著作権  | 関連用語: 図書館等における複製

A.

できます。

著作権法では、図書館の機能に着目し、一定の条件の下に、著作権者の了解なしに一定の複製ができることとしています(第31条)。しかし、これは、著作権法によって図書館にコピーサービスを義務付けているわけではありません。当該サービスを行うかどうか、当該サービスを行う場合にどのような制限を設けるかなどは、図書館側の業務管理の問題でもあるわけですから、第31条の範囲内であることを条件として、どの程度のサービスを行うかは、図書館側の事情によって決めることができます。

関連する質問

図書館は、美術全集、写真集、地図帳の個々の絵、写真、地図の全体を、利用者の求めに応じて複写することはできますか。
図書館のコピーサービスにおいて、企業等の営利団体の社員からの求めに応じ、サービスを行うのは問題ありますか。
高等学校の図書館ですが、生徒のために図書館の所蔵資料の複写サービスを行いたいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。大学の図書館の場合はどうですか。
図書館の書庫で、ある有名作家の日記が発見されましたが、これを利用者の求めに応じて、複写することはできるでしょうか。
他の公共図書館から借り受けた図書資料は、利用者の求めに応じて複写サービスを行ってもよいのでしょうか。
図書館は、辞典の一項目を、利用者の求めに応じて複写することはできますか。
図書館等のコピーサービスは、文献複写機による複写に限られるのですか。録音録画によるサービスはできないのですか。
楽譜は図書館において複写サービスを受けられないと聞いたのですが、本当でしょうか。
図書館では、利用者から申し込みがあればコピーサービスをしなければならないのでしょうか。
博物館・美術館の図書室で観覧者や研究者のために文献複写サービスを行いたいと考えているのですが、著作権の問題はありますか。

用語の説明

図書館等における複製
著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。

【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合