他の公共図書館から借り受けた図書資料は、利用者の求めに応じて複写サービスを行ってもよいのでしょうか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 図書館等における複製
一般に著作権者の了解が必要です。
著作権法では、図書館の機能に着目し、一定の条件の下に、著作権者の了解なしにコピーサービスができることとしています(第31条)。このサービスは、「図書館等の図書、記録その他の資料」を用いて行う必要がありますが、図書館等の所蔵資料だけでなく、篤志家から寄託された資料のようにその図書館等において責任をもって保管する資料も含まれると解されています。しかし、図書館間の相互貸借によって一時的に保管している資料は含まれません。
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用語の説明
- 図書館等における複製
- 著作権の制限規定の一つです(第31条)。 図書館等が利用者の求めに応じて行う所蔵資料等の複写サービス等については、厳格な条件の下に著作権を制限して、著作権者の了解を得ることなく複写等を行うことができることとしています。
【条件】
ア 国立国会図書館又は政令で定める図書館・美術館・博物館等であること
イ 「営利」を目的としない事業として行われる複製であること
ウ 複製行為の「主体」が図書館等であること
エ その図書館等が所蔵している資料を複製すること
オ 次のいずれかの場合であること
・調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されているなど、発行後相当期間を経過した雑誌等の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
・所蔵資料の保存のために必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な所蔵資料(絶版等資料)の複製を提供する場合