点字図書館や点字ボランティアを組織化して、小説等を点字データに変換し、それを蓄積した上で、インターネットを通じて相互に配信するネットワーク作りを計画していますが、著作権の問題はあるでしょうか。
一般的に問題ありません。
著作権法では、福祉の増進の観点から、公表された著作物の点字による複製及び点訳データのデータベース化(記録媒体への複製)及び公衆送信は、一般に著作権者の了解が必要でないと定めています(第37条)。
一般的に問題ありません。
著作権法では、福祉の増進の観点から、公表された著作物の点字による複製及び点訳データのデータベース化(記録媒体への複製)及び公衆送信は、一般に著作権者の了解が必要でないと定めています(第37条)。