文章の著作権 | 関連用語: 点字による複製等
営利・非営利を問わず、誰でも著作権者の了解なしに、公表された著作物を点字にすることができます。
このような取り扱いは、視覚障害者の福祉を増進するためであり、また点字を読める人はごく少ないので、大幅な自由利用が認められています(第37条)。なお、外国語で書かれた作品でも邦訳して点字で複製することが許されます(第49条)。また、点訳を点字データに変換し、電子媒体に記録させたり、公衆送信することも著作権者の了解は必要ありません(第37条第2項)。