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用語の説明
- 複製
- 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。
[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。 - レコード
- 音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。