Q.

音楽CDをMDにコピーをするのは、レコードの複製に該当するのですか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 複製 レコード

A.

レコードの複製に該当します。

レコードとは、一般に原盤に固定されている音のことをいいます(第2条第1項第5号)。音楽CDをMDにコピーすることは、原盤の音も音楽の著作物や演奏・歌唱等の実演といっしょにコピーされることになるため、レコードの複製に該当することになります(第2条第1項第15号)。

用語の説明

複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。

[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。
レコード
音(著作物に限られない)を最初に固定(録音)したもの(いわゆる「原盤」のこと)で、媒体は問わないので、CD、テープ、パソコンのハードディスクなどに録音された場合でも、レコードとなります(第2条第1項第5号)。なお、市販を目的としたレコード(原盤)の複製物(市販されている音楽CDなど)のことを「商業用レコード」と言います(第2条第1項第7号)。