Q.

著作権を管理してくれる団体があると聞いたのですが、どのような仕組みになっているのですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 著作権等管理事業法

A.

権利者から著作権や著作隣接権を預かり、権利者に代わって使用料を決定し、利用者に利用の許諾を与え、使用料を徴収し分配する「著作権等管理事業者」という団体があります。この著作権等管理事業者は、著作権等管理事業法に基づき、事業の開始前に文化庁の登録を受けるとともに、権利の管理の仕方を定めた管理委託契約約款と、使用料を定めた使用料規程を文化庁に届け出ることになっています。なお、許諾の可否や使用料を委託者が決定できる場合は、著作権等管理事業法の規制を受けませんので注意してください。

著作権等管理事業法の内容や登録されている事業者の情報を知りたい場合は、文化庁ホームページを見るか又は文化庁著作権課にお問い合わせください。

用語の説明

著作権等管理事業法
権利者から、信託、代理又は取り次ぎの方法により、著作権や著作隣接権の管理を一任され、権利者に代わって利用の許諾を行い使用料の徴収を行う事業である「著作権等管理事業」を規制している法律のことをいいます。

この著作権等管理事業を行うためには、著作権等管理事業法に基づき、文化庁長官の登録を受けなければなりません。なお、文化庁に登録している事業者については、以下のURLから確認することが出来ます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
kanrijigyoho/toroku_jokyo/index.html