Q.

誰でも、障害者のために、権利者の許諾を得ずに市販の図書等を拡大図書やデイジー図書、録音図書等として複製等したり、映画に字幕を付加して複製等したりすることができますか。

 映像の著作権  | 関連用語: 視覚障害者等のための複製等が認められる者 聴覚障害者等のための字幕等の作成・自動公衆送信が認められる者 聴覚障害者等のための字幕や手話付きの映画の作成・貸出しが認められる者

A.

障害者のための複製等が認められる者は、政令によって定められています。

(令第2条、令第2条の2、規則第2条の2)

例えば、公共図書館、点字図書館、学校図書館、視聴覚障害者情報提供施設などがそうです。

関連する質問

視覚障害者等のための複製等が認められている施設では、具体的にどのようなことが著作権者の許諾なくできますか。
点字図書館ですが、視覚障害者のために市販の文芸書の拡大図書を作ることを考えていますが、著作権の問題はありますか。
図書館が所有している貴重図書の傷みが激しいので、当該図書を電子化して保存したいと考えていますが、著作権の問題はありますか。
市立図書館ですが、高価な貴重図書については、購入と同時に複製物を一部作成し、当該複製物を閲覧やコピーサービスに使いたいと考えていますが、著作権の問題はありますか。
学校の普通学級に通っている視覚障害者のために、検定教科書の拡大図書を作る事業を計画しています.このような事業について著作権の問題はありますか。
聴覚障害者等のために著作物等の利用ができる施設では、具体的にどのようなことが著作権者の許諾なくできますか。
県立中央図書館ですが、高価な貴重図書を一冊購入し、他���地域の県立図書館には複製物を提供し活用してもらおうと考えていますが、著作権の問題はありますか。
図書館で音楽CDや市販の録音図書を貸し出すことについて、著作権の問題はありますか。
図書のコピーをする際に、コンビニエンス・ストアーで行う場合に比べ、図書館で行う場合には制約がありますが、それはなぜでしょうか。
図書館が運営するホームページで、新着図書を紹介するために、その図書の書評をホームページに掲載することはできるでしょうか。

用語の説明

視覚障害者等のための複製等が認められる者
以下の施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者が一般的に定められています。 (法第37条第3項、令第2条関係)
[1] 児童福祉法第7条第1項の障害児入所施設及び児童発達支援センター
[2] 大学等の図書館及びこれに類する施設
[3] 国立国会図書館
[4] 身体障害者福祉法第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設
[5] 図書館法第2条第1項の図書館
[6] 学校図書館法第2条の学校図書館
[7] 老人福祉法第5条の3の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
[8] 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

その他、以下の条件が付加されています。
・ [1]、[4]及び[8]を設置する者については、非営利目的の法人に限定。
・ [5]については、司書又はこれに相当する職員として著作権法施行規則第1条の3で定める職員を置いている図書館に限定。また、その設置主体を地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人に限定。

また、[1]~[8]の施設を設置する者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの」が定められています。
聴覚障害者等のための字幕等の作成・自動公衆送信が認められる者
著作権の制限規定の一つです(第37条の2第1号)。 視聴覚障害者情報提供施設の設置者など聴覚障害者等の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令(令第2条の2)で定めるものは、専ら聴覚障害者等のために放送番組の音声内容を字幕化し、放送とは別にリアルタイムでコンピュータ・ネットワークを通じ提供すること(リアルタイム字幕)を、著作権者の了解なしに行うことができます。
聴覚障害者等のための字幕や手話付きの映画の作成・貸出しが認められる者
以下の施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者が一般的に定められています。 (法第37条の2第2号、令第2条の2第1項第2号関係)
[1] 大学等に設置された図書館及びこれに類する施設
[2] 身体障害者福祉法第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設
[3] 図書館法第2条第1項の図書館
[4] 学校図書館法第2条の学校図書館

その他、以下の条件が付加されています。
・ [2]を設置する者については、非営利目的の法人に限定。
・ [3]については、司書又はこれに相当する職員として著作権法施行規則第1条の3で定める職員を置いている図書館に限定。また、その設置主体を地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人に限定。
・ 全てについて、法第37条の2第2号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従って行う者に限定。

[1]~[4]の施設を設置する者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)のうち、「聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの」が定められています。