Q.

各駅で発行している時刻表は著作物ですか。

 著作物の出版  | 関連用語: 編集著作物

A.

列車の発車時刻を時刻順に並べただけの時刻表は、誰が作成しても同じものになるので、一般的に著作物ではないと考えられます。ただし、他の情報も組み入れて編集物にしたときは、素材の選択又は配列すなわち編集行為に創作性があれば、編集物全体は編集著作物として保護される可能性はあります。

用語の説明

編集著作物
詩集、百科事典、新聞、雑誌のような「編集物」は、そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に、部品の選択又は配列に創作性があれば「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。

なお、類似の著作物として、コンピュータで検索できる編集物のうち、部品の選択又は体系的な構成に創作性があるものを「データベースの著作物」といい(第2条第1項第10号の3、第12条の2)、編集著作物とは区別しています。