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用語の説明
- 編集著作権
- 詩集、百科事典、新聞、雑誌のような「編集物」は、そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に、「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。
したがって、こうしたものの「全体」をコピーするような場合には、「部品」である個々の著作物すべての著作権者の了解を得るとともに、全体(編集著作物)の著作権者の了解も得なければなりません。この「編集著作物」に生じる著作権が、編集著作権です。 - 編集著作物
- 詩集、百科事典、新聞、雑誌のような「編集物」は、そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に、部品の選択又は配列に創作性があれば「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。
なお、類似の著作物として、コンピュータで検索できる編集物のうち、部品の選択又は体系的な構成に創作性があるものを「データベースの著作物」といい(第2条第1項第10号の3、第12条の2)、編集著作物とは区別しています。 - 法人著作
- 著作者になり得るのは、通常、実際の創作活動を行う自然人たる個人ですが、創作活動を行う個人以外が著作者となる場合が法律により定められています。例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事や、公務員によって作成された各種の報告書などのように、会社や国の職員などによって著作物が創作された場合などは、その職員が著作者となるのではなく、会社や国が著作者となる場合があります(第15条)。
しかし、会社や国の職員などが創作した著作物のすべてについて、会社や国などが著作者になるわけではありません。
次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、会社や国などが著作者になります。(なお、プログラムの著作物については、公表されない場合も多いため、(d)の要件を満たす必要はありません。)
法人著作の要件
(a) その著作物をつくる「企画」を立てるのが法人 その他の「使用者」(例えば、国や会社など。 以下「法人等」という) であること
(b) 法人等の「業務に従事する者」が創作すること
(c)「職務上」の行為として創作されること
(d)「公表」する場合に「法人等の名義」で公表されるものであること
(e)「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと