著作物の出版 | 関連用語: 無方式主義
それは間違いです。
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生しますので、国会図書館へ本を納本したり、文化庁に登録する必要はありません。なお、国会図書館法では、出版者などが出版物を発行したときは、発行の日から30日以内に、出版物を一部国会図書館に納入しなければならないこととされていますが、著作権の取得とは関係ありません。