Q.

本を朗読することと本の朗読を録音したCDを再生することとは、どちらも著作物の口述と考えてよいのですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 口述 口述権

A.

どちらも著作物の口述に該当します。

著作権法上、口述とは、原則として朗読等の方法で著作物を口頭で伝達することをいい、例えば、朗読会における本の朗読や講演会における講演などが該当します(第2条第1項第18号)。また、口述には、原則として著作物の口述が、録音・録画されたものを再生することも含むことになっています(第2条第7項)。

用語の説明

口述
朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいい(第2条第1項第18号)、例えば朗読会や講演会における読み手や講師の口述が該当します。ただし、実演に該当するものは含まれませんので、例えば演劇に出演中の俳優が脚本の台詞を言うのは口述には該当しないことになります。
口述権
「言語の著作物」を、朗読などの方法により口頭で公衆に伝達することに関する権利です(第24条)。「口述」には、CDなどに録音された著作物を再生することや、著作物の口述を離れた場所にあるスピーカー等に送信して伝達することも含まれます。