著作物の公衆送信ではなく、著作物の口述に該当します。
公衆送信というのは、原則として公衆(不特定又は特定多数)によって直接受信されることを目的として、有線・無線を問わず送信することをいいます(第2条第1項第7の2号、第23条第1項))。このことから、会館内の有線設備を使って、ホール以外の各室に講演の内容を流すことは、公衆送信の一形態である有線放送に該当するように見えますが、例えばマイク設備を使って別の場所のスピーカーからコンサートや講演の内容を流すことは長い間普通に行われていたことでもあり、同じ建物の中で有線設備を用いて配信することは、公衆送信とはしないということになっております(第2条第1項第7の2号)。したがって、質問の場合は、著作権法上、講演の口述として取り扱われます(第2条第7項)。
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用語の説明
- 公の伝達
- 公衆送信された著作物を、テレビなどの受信装置を使って公衆(不特定又は特定多数)向けに伝達する(公衆に見せたり聞かせたりする)ことです。なお、例えば、テレビ受信装置を使って映画のDVDを公衆に見せるような場合は、公衆送信された著作物の再生ではないので、外形的には同じ行為のように見えますが、著作権法上は、公の伝達ではなく、著作物の公の上映に該当することになります(第2条第7項)。
- 公衆送信
- 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます(第2条第1項第7の2号)。公衆送信は、その利用形態によって、放送や有線放送のように同一の内容を同時に公衆へ送信する形態のもの(第2条第1項第8号、第2条第1項第9号の2)と、インターネット送信のように利用者のリクエストに応じて送信する形態の2つに大別されます。また後者は、更にホームページに掲載された情報が利用者の求めに応じ送信されるように送信行為が自動的に行われるものを「自動公衆送信」(第2条第1項第9の4号)と呼び、ファックス送信のように利用者の求めに応じ手動で送信する場合と区別しています。これは、自動公衆送信については、ホームページに情報を掲載している状態すなわち利用者の求めがあればいつでも送信できる状態に置くことを「送信可能化」(第2条第1項第9の5号)の状態とし公衆送信の概念に含めているからです。したがって、権利者側から見れば、自分の著作物がホームページに掲載されている状態をもって公衆送信権(第23条第1項)侵害を主張できるため、送信行為があったことの立証負担が軽減されることになります。
なお、同一の建物内や敷地内で有線LANもしくは無線LANを用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備を用いて行う送信等とのバランスを考慮し、プログラムの著作物を除き公衆送信には該当せず、例えば音楽の演奏、脚本の上演、映画の上映、本の口述に該当することになっています。 - 口述
- 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいい(第2条第1項第18号)、例えば朗読会や講演会における読み手や講師の口述が該当します。ただし、実演に該当するものは含まれませんので、例えば演劇に出演中の俳優が脚本の台詞を言うのは口述には該当しないことになります。