Q.

私の働くデパートでは、館内の有線音楽放送設備を利用して、市販のCDを用いて、館内に音楽を流していますが、この場合、音楽の著作権は働くのでしょうか。

 音楽の著作権

A.

著作権者の了解が必要です。

「演奏」には、著作物の演奏で録音・録画されたものを再生することや、その演奏を同じ建物の中で有線で送信することを含む(第2条第7項)とされていますので、質問のような利用方法については演奏権が及ぶことになります。

なお、非営利、無料の音楽CDの再生演奏は、著作権者の了解なしにできる特例がありますが(第38条第1項)、デパートでの館内放送は、直接対価を徴収していなくても、営利目的であると考えられるため、この特例の適用はないので、原則に戻り著作権者の了解が必要です。

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