Q.

市として「講演会」の開催を考えています。講演会の様子をビデオに撮り、後日広報用に上映し、また機関誌・ホームページ等に講演内容を掲載したいと思うのですが、著作権に関してどのようなことに注意する必要がありますか。

 映像の著作権  | 関連用語: 公衆送信 上映 複製

A.

講演の内容は口述という方法によって表現された著作物であり、その著作権は講師本人にありますから、講師から講演の利用について了解を得る必要があります。ビデオ撮り、ビデオ上映、機関紙・ホームページの掲載も著作物の利用に該当しますので、講師の了解を得ておく必要があります。講演依頼の際に、講演内容の利用については、あらかじめ必要な範囲で了解を得ておく方がよいと思います。

関連する質問

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用語の説明

公衆送信
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます(第2条第1項第7の2号)。公衆送信は、その利用形態によって、放送や有線放送のように同一の内容を同時に公衆へ送信する形態のもの(第2条第1項第8号、第2条第1項第9号の2)と、インターネット送信のように利用者のリクエストに応じて送信する形態の2つに大別されます。また後者は、更にホームページに掲載された情報が利用者の求めに応じ送信されるように送信行為が自動的に行われるものを「自動公衆送信」(第2条第1項第9の4号)と呼び、ファックス送信のように利用者の求めに応じ手動で送信する場合と区別しています。これは、自動公衆送信については、ホームページに情報を掲載している状態すなわち利用者の求めがあればいつでも送信できる状態に置くことを「送信可能化」(第2条第1項第9の5号)の状態とし公衆送信の概念に含めているからです。したがって、権利者側から見れば、自分の著作物がホームページに掲載されている状態をもって公衆送信権(第23条第1項)侵害を主張できるため、送信行為があったことの立証負担が軽減されることになります。

なお、同一の建物内や敷地内で有線LANもしくは無線LANを用いて送信する行為は、コンサート会場でのマイク設備を用いて行う送信等とのバランスを考慮し、プログラムの著作物を除き公衆送信には該当せず、例えば音楽の演奏、脚本の上演、映画の上映、本の口述に該当することになっています。
上映
著作物を映写幕その他の物に映写することをいい(第2条第1項第17号)、劇場で映画を上映する場合(動画の映写)に限らず、パソコンのディスプレイに図形や文書を投影(静止画の映写)する場合なども含まれます。また、映画の著作物の上映に伴って、そこに固定されている音を再生することを含みます。
複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。

[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。