公共図書館で視覚障害者のために朗読会を行うことや、録音物の作成・貸出し、ホームページへの掲載を行うことは自由にできますか。
朗読会については、非営利・無料・無報酬のものであれば、誰でも著作権者の了解なく行えます(第38条第1項)。
録音図書等の録音物の作成については、公共図書館や点字図書館等の政令(令第2条)で定める施設では、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を著作権者の了解なしに作成することが認められています(第37条)。
また、公共図書館が一般に市販されている録音図書等も、非営利・無料の場合には、著作権者の了解なしに貸し出すことができます(第38条第4項)。
録音物のホームページへの掲載は、専ら視覚障害者向けであればできるとされています。