Q.

公共図書館で視覚障害者のために朗読会を行うことや、録音物の作成・貸出し、ホームページへの掲載を行うことは自由にできますか。

 音楽の著作権

A.

朗読会については、非営利・無料・無報酬のものであれば、誰でも著作権者の了解なく行えます(第38条第1項)。

録音図書等の録音物の作成については、公共図書館や点字図書館等の政令(令第2条)で定める施設では、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を著作権者の了解なしに作成することが認められています(第37条)。

また、公共図書館が一般に市販されている録音図書等も、非営利・無料の場合には、著作権者の了解なしに貸し出すことができます(第38条第4項)。

録音物のホームページへの掲載は、専ら視覚障害者向けであればできるとされています。

関連する質問

本を朗読することと本の朗読を録音したCDを再生することとは、どちらも著作物の口述と考えてよいのですか。
夏休みの図書館活動の一環で、子供たちを集めて本の朗読会を行うのですが、著作権の問題はありますか。
他人の著作物をホームページで使う場合、どのような点に注意したらよいですか。
利益を得るために販売するなどしなければ、著作権者の了解を得る必要はないと考えてよいですか。
図書館で音楽CDや市販の録音図書を貸し出すことについて、著作権の問題はありますか。
講演で、他人の作成した資料などをスクリーンに映写しながら説明する場合、著作権者の許諾が必要でしょうか。
子供図書館の事業で子供向けの本の朗読会を開催するのですが、これは著作物の公の口述に該当しますか。
非営利、無料かつ無報酬であれば、著作物を自由に演奏や上映などができるという規定が著作権法にありますが、この規定は、著作物をインターネットで送信する��合にも適用されますか。
視覚障害者等のための複製等が認められている施設では、具体的にどのようなことが著作権者の許諾なくできますか。
図書館は主として書籍や雑誌を利用者に貸し出す事業を行っていますが、この貸し出し事業について著作権の問題はないのですか。