Q.

いわゆる「ゴーストライター」は著作者になるのですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 著作者の推定 著作者名詐称の罪

A.

一般にゴーストライターが「この本を書いたのは私である」と主張しない限り、公表の際に著作者と表示された者が著作者として扱われます。

本来は、著作物を創作する者が著作者ですのでゴーストライターが著作者になるはずですが、著作物に著作者として通常の方法で表示されている者は著作者と推定するという規定があることから、このような結論になります(第14条)。なお、著作者ではない人の名前で著作物の複製物を頒布することは、世間を欺き、社会に混乱を生じさせるおそれがあることから、著作者名詐称の罪(第121条)で罰せられる場合があります。

用語の説明

著作者の推定
著作者が誰であるかについての立証を容易にするため、著作権法では、著作物の原作品(例 絵画、彫刻)に、又は著作物を公衆に提供・提示した際(例 出版物の販売)に、氏名・名称などが表示されている者を、この著作物の著作者と推定すると規定しています(第14条) 著作者と推定されることにより、相手方が反証をしなければ、表示者が著作者として取り扱われることになります。
著作者名詐称の罪
著作者名を偽って著作物の複製物を頒布する行為は、著作権法第121条により犯罪となっており、罰則の対象となります。
これは、世人を欺く詐欺的行為の防止の見地、及びこれに付随して著作名義者の人格的利益の保護の見地からによるものです。