Q.

法律や条例、又はそれらを集めた法令集は著作物ですか。これらを利用する場合は誰の了解が必要ですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 権利の目的とならない著作物

A.

憲法、法律、条例などの法令は著作物ですが、著作物の性格上、著作権がないことになっています(第13条)。また、法令集のような編集物についても、国、地方公共団体、独立行政法人等のような公の機関が作成するものは同様の理由で編集物としての著作権がないことになっています。このことから、例えば、民間の出版者が編集発行した六法全書をコピーする場合、個々の法令をコピーする場合は誰の了解も必要ないが、六法全書の全部又は相当部分をコピーするときは出版者の了解が必要になるということになります。

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用語の説明

権利の目的とならない著作物
次のような著作物については、その性質から著作権が及ばないこととされています(第13条)。

(イ) 憲法その他の法令(地方公共団体の条例、規則を含む。)
(ロ) 国や地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人の告示、訓令、通達など
(ハ) 裁判所の判決、決定、命令など
(ニ) (イ)から(ハ)の翻訳物や編集物(国、地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人が作成するもの)