Q.

大学の文化祭で、今売り出し中のアイドル歌手のコンサートを開くことにしました。入場料は無料ですが、歌手が所属するプロダクションには出演料を払っています。このような場合、著作権の問題はありますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1)

A.

著作権者の了解が必要です。

非営利・無料・無報酬であれば、著作権者の了解なしに音楽を演奏(歌唱も含む)することができますが(第38条第1項)、質問の場合は、プロダクションに出演料を払っており、無報酬ではないため、原則に戻って著作権者の了解を得る必要があります。

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用語の説明

営利を目的としない上演等(1)
著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。

1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと