Q.

中学校の文化祭でブラスバンド部による演奏会をすることになりました。演奏曲目の中にはPOPSも何曲か入っているのですが、著作権の問題はありますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1)

A.

一般的に問題ありません。

非営利・無料・無報酬であれば、著作権者の了解なしに音楽を演奏することができます(第38条第1項)。なお、この特例は、練習等のために楽譜をコピーして部員に配布することまでは認めていないので、楽譜のコピーについては原則として著作権者の了解が必要です。

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用語の説明

営利を目的としない上演等(1)
著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。

1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと