Q.

全国統一模擬テストを実施している業者ですが、模擬試験の音楽の問題で10年前にヒットしたPOPSの楽譜を使いたいのですが、著作権の問題はありますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 試験問題としての複製等

A.

著作権者の了解は必要ありませんが、著作権者に補償金を支払わなければいけません。

公表された著作物は、試験や検定の問題として利用することができますが、営利を目的として使う場合には、通常の使用料相当額の補償金を著作権者に支払わなければならないことになっています(第36条)。

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用語の説明

試験問題としての複製等
著作権の制限規定の一つです(第36条)。著作物の複製と公衆送信について例外が定められています。

1 「入学試験」、「検定試験」などの問題として著作物を複製する場合の例外です。
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 試験・検定の目的上必要な限度内であること(試験後にその問題を冊子に印刷、配布することは対象外)
ウ 「営利目的」の試験・検定の場合は著作権者に「補償金」を支払うこと
エ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「入学試験」、「検定試験」などの問題(著作物)をインターネットなどで送信する場合の例外です。
【条件】
ア 既に公表されている著作物であること
イ 試験・検定の目的上必要な限度内であること(試験後にその問題をホームページなどに掲載することは、対象外)
ウ 「営利目的」の試験・検定の場合は著作権者に「補償金」を支払うこと
エ その著作物の種類や用途、送信の形態などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ヒアリング試験用のテープなど、各試験会場でそれぞれ購入することを想定して販売されているものを送信すること、誰でも回答者として参加できるような形で送信すること等は対象外)
オ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)