Q.

コンサート会場で、ある大好きなアーテイストの演奏を録音したいと思っています。個人的に使うためであれば、著作権の問題は生じませんか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 私的使用のための複製

A.

コンサート会場で、アーティストの演奏を録音することは、それが私的使用のための複製である限り、著作権法上の問題は生じませんが(第30条)、主催者が、コンサートの円滑な進行や海賊版の作成防止などの理由から、入場者に録音禁止などの条件を提示していることが多いようです。なお、これに従わないと入場を断られたり、退場を命じられたりすることなどがあり得ます。

関連する質問

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用語の説明

私的使用のための複製
著作権の制限規定の一つです(第30条)。

「テレビ番組を録画しておいて後日自分で見る場合」などのように、「家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用することを目的として、使用する本人が複製する場合」の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたりプリントアウトしたりすること(いずれも「複製」に該当する)にも、この例外は適用されます。また、学校の児童生徒などが本人の「学習」のために行う複製(コンピュータ、インターネット等の利用を含む)も、この例外の対象です。
【条件】
ア 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
イ 使用する本人が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
エ コピーガードを解除して(又は解除されていることを知りつつ)複製するものでないこと
オ 著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードするものでないこと

なお、政令(著作権法施行令)で定めるデジタル方式の録音録画機器・媒体を用いてコピー(複製)する場合には、著作権者に「補償金」を支払う必要がありますが、これらの機器・媒体については、販売価格に「補償金」があらかじめ上乗せされていますので、利用者が改めて「補償金」を支払う必要はありません。